飲食店営業許可申請を弊所へ依頼する際のご注意
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飲食店営業許可申請を専門家に依頼するには報酬が必要です。
行政書士が携わる事のできる業務は数千種類とも言われておりますが、飲食店営業許可申請に関する業務は、専門的知識と事務処理能力が問われる業務です。
私ども行政書士といった専門家に、飲食店営業許可申請のサポートを依頼した場合には相応の報酬が必要となります。
飲食店営業許可申請に必要な範囲でプライベートな事項にまで質問等を致します。
飲食店営業許可申請は、その手続き上、ご依頼人さまのプライベートな事項にまで踏み込んだ書類作成等が必要となります。
例えば、『食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者』は、飲食店営業許可を得る事が出来ないこととなっておりますが、こうした事実はご依頼人さまに直接お伺いしなければわからない事項でもあります。
その為、個人的な気持ちと致しましては「お心の許す範囲でお話下さい」と申し上げたいところなのですが、それでは飲食店営業許可申請手続が全く進まない結果となってしまいます。
飲食店営業許可申請手続をご依頼頂いた際には、細かな事にまで質問が及んでしまいますが、これらのご事情をご賢察の上、ご協力をお願い致します。
なお、私ども行政書士には、医師、弁護士等と同じように極めて厳しい「守秘義務」というものが課せられています。
その為、正式なご依頼を頂く前のご相談や、お問い合わせ内容等の全ての事項に関し、秘密が漏れる心配はございませんので、どうかご安心のうえ、お話しをお聴かせ願えましたら幸いです。
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お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらまで。
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飲食店営業許可申請は行政書士にお任せ下さい
行政書士は飲食店営業許可申請に関する専門家です。
行政書士 舘田法務事務所は、飲食店営業許可申請に関する諸手続きをトータルサポート致します。
「飲食店営業許可申請」に関してお悩みに方、御不明な点等がある方はどうか御遠慮なく弊事務所にご相談下さいませ。
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メ ニ ュ ー
飲 食 店 営 業 許 可 申 請 の あ ら ま し
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