食品関係の営業許可が必要な業種
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食品衛生法に定められた営業許可が必要な業種を一通り確認してみましょう。
・飲食店営業・ |
食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、レストラン、カフェ、その他食品を調理したり、設備を設けてお客様に提供する営業を指します(喫茶店は除く)。
食べ物、飲み物などを調理し、お客様へ提供する店舗が対象となります。
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・喫茶店営業・ |
喫茶店、サロンその他、設備を設けて、お酒類以外の飲み物をお客様に提供する営業を指します(茶菓の提供は可能)。
※流行のメイドカフェ(メイド喫茶)は「接待」が含まれるため、場合によっては風営法上の許可が必要になってまいります※
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・菓子製造業・ |
ケーキやクッキー等のお菓子類、パンやお餅の製造を行う施設が対象となります。
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・食肉処理業・ |
食用に供される動物の肉を分割細切する施設が対象となります。
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・食肉販売業・ |
食用に供される動物の生肉等を販売する施設が対象となります。
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・魚介類販売業・ |
鮮魚介類(冷凍魚介類を含む)を販売する施設が対象となります。
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・乳類販売業・ |
直接飲まれる牛乳・乳飲料などを販売する場合に対象となります。
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・そうざい製造業・ |
そのまますぐに食べることのできる煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物等のおかず類を製造する施設が対象となります。
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・めん類製造業・ |
生めん、そば 等の各種 めん類を製造する施設が対象となります。
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・食肉製品製造業・ |
ハムやソーセージといった、食肉製品を製造する施設が対象となります。
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・魚肉ねり製品製造業・ |
かまぼこ や 魚肉ソーセージ といった、魚肉ねり製品を製造する施設が対象となります。
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・その他・ |
・あん類製造業 ・アイスクリーム類製造業 ・乳処理業 ・特別牛乳さく取処理業
・乳製品製造業 ・集乳業 ・豆腐製造業 ・魚介類せり売営業 ・食品の冷凍又は冷蔵業 ・氷雪製造業
・氷雪販売業 ・食用油脂製造業 ・マーガリン又はショートニング製造業 ・みそ製造業 ・しょう油製造業
・ソース類製造業 ・酒類製造業 ・納豆製造業 ・かん詰又はびん詰食品製造業 ・添加物製造業 ・つけ物製造業
・水産加工食品販売業 ・魚介類行商 ・・・他
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飲 食 店 営 業 許 可 申 請 の あ ら ま し
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